自動車税について
■普通車の場合
毎年5月初旬に管轄の自動車税事務所より請求される税金のことです。その年度の4月より翌年3月まで1年分が請求されます。当店では、基本普通車の場合、車輌引取後書類に不備がなければ、自動車税の未経過分が2ヶ月程度で管轄の自動車税事務所より還付されます。あくまで納税名義人へ還付されます。2ヶ月経過しても還付がない場合には、管轄の自動車税事務所へ電話して頂ければいつ頃還付されるか確認できます。
■軽自動車税の場合
軽自動車税に関しては普通車と異なり年度の途中で返納を行っても還付等は一切ありません。
自動車重量税還付金について
自動車重量税とは、新規登録、中古新規登録、継続検査時において支払う税金のことです。通常は自動車検査証の下段に記載されております。自動車を解体処理
した場合のみ車検残が残っている場合に還付申請が可能です。車検残があったとしても中古車として再利用する場合には、還付申請はできません。自動車重量税額が高く、車検残が長い車輌の場合には、中古車として再利用する場合よりも解体した場合の方がトータルとしては高く売却できることになります。廃車時には中古車として再利用するか、解体処理するか両方を考えて売却されることをお勧めします。
当店では、車検残がある場合には、自動車重量税還付金相当額を加味し買取査定しております。
自賠責保険の返戻金について
新規登録、中古新規登録、継続検査時において加入が義務付けられている保険です。一般的には、自賠責保険、強制賠償責任保険等呼ばれています。この保険に
関しても車検残がある場合には抹消手続き(軽自動車の場合、返納手続き)、又は永久抹消を行い証明書を添付すれば、未経過分に関しては返戻(いわゆる還付)
が行えます。
当店ではこの返戻金相当額も買取金額へ加味し買取査定をしております。










